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南日本総合法律事務所

 

 

所在地
鹿児島市金生町1-1
ラウンドクロス鹿児島5階
営業時間
平  日 午前9時〜午後5時
電話番号
099-295-3800
FAX番号
099-295-3801

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    弁護士紹介

    弁護士 西 達也
    平成19年
    鹿児島県弁護士会に登録
    平成23年
    南日本総合法律事務所を開設

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      契約書の作成・チェック

      契約書を作成し、契約条件を書面により明確化することによって、取引に伴うリーガル・リスク(法務リスク)を最小化することができます。

      契約書の作成・チェックを弁護士に依頼するメリット

      1.貴社の利益の最大化

      契約書を作成するとしても、契約書の書式(ひな形)を参考に貴社で作成することもできます。しかし、契約書の書式は双方の当事者にとって中立的な立場から作成されていますので、当然のことながら御社の利益を図るような内容にはなっておりません。
      弁護士に契約書の作成を依頼した場合、当事者同士の関係や個性も考慮に入れて契約書を作成できるので、より貴社の利益を最大化するような内容にできます。例えば、貴社が相手方に対し契約書の原案を提示できる立場にある場合、貴社にとってなるべく有利となるような条項を盛り込むこともできます。

      2.事案に応じた具体的な事情の考慮

      契約を締結する場合には、個々のケースに応じて様々な背景となる事情がありますが、当然のことながら契約書の書式はそれらを考慮に入れていません。
      弁護士が契約書を作成する場合は、事案ごとの個別の事情をお伺いした上で作成しますので、より実態に即した契約書にすることができます。

      3.将来のトラブルを回避する

      契約書は万一後日紛争になったときの武器です。しかしながら書式にはそのような視点が十分織り込まれていない場合がほとんどです。
      弁護士に契約書作成を依頼することにより、条項を極力明確化して将来のトラブルを回避できますし、裁判になったときにも有利な証拠として活用できるような契約書を用意することができるようになります。

      契約書の作成・チェックに対する当事務所の対応

      1.契約書のチェック

      法律相談の際に、契約書をチェックし必要なアドバイスをいたします。

      2.契約書等の法的文書作成

      必要があれば、貴社のお話を伺った上で、個々の事案にもっとも適合した契約書等の法的文書を作成いたします。なお、費用につきましては、作成する文書の内容によって異なりますので、事前にお見積りをし、ご確認いただいた上で作成します。

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