借金問題(債務整理)
債務整理とは、ごく簡単にいえば、「弁護士が法律にしたがって借金を整理する手続き」のことです。具体的には、任意整理、自己破産、民事再生という手続きがあります。
債務整理の方法
1.任意整理
債権者と交渉し、分割払いで返済を続けていく方法です。分割払いならば完済することが可能な債務者に適した方法です。
2.自己破産
裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が債務者の財産をお金に換えて、債権者に分配する手続きです(破産管財人が選任されない場合もあります)。免責決定が得られたら、原則として債権者に返済をする必要がなくなります。
3.民事再生
経済的に苦しい状況にある法人や個人(債務者)が、自ら立てた再建計画(再生計画)案について、債権者の多数が同意し、裁判所もその計画案を認めることにより、債務者の事業や経済生活の再建(再生)を図ることを目的とした手続です。
法律相談
個人の借金問題についてご相談に応じています
借金の状況をお聞きした上で、どのような形で債務整理が可能か、それぞれの手続のメリット・デメリットをご説明するとともに、弁護士に依頼した場合の費用や処理期間の目安についてご説明します。
なお、原則として、相談には、借金をしている方ご本人がお越しください。
相談は事前予約制です。営業時間(平日10時〜18時)の間にお電話で予約してください。
相談可能時間
平日:9時〜17時
相談の流れ
(1)相談予約
電話 099-295-3800にて、ご予約ください。お名前、ご連絡先をお聞きした上で、相談日程を調整します。
(2)相談当日
① 借金の状況や家計の状況をお聞きします。そのうえで、あなたの状況やご希望にあった解決方法をご提案します。各手続の特徴(メリット・デメリット)や費用についてもご説明します。
② ご希望があれば改めて打ち合わせの日時を決め、委任契約書を作成の上、債務整理を受任します。その際、弁護士費用についても委任契約書に明確に記載し、内容をご説明します。
もちろん、ご相談を受けたからといって当事務所に委任する必要はなく、相談だけで終わっていただいてかまいません。
ご依頼いただいたあとの流れ
1.受任通知の発送
当事務所から、弁護士名で、あなたがお金を借りている消費者金融などに受任通知を送ります。受任通知を送ることで、あなたへの取り立てはストップします。
2.取引履歴の開示、再計算
受任通知を送った業者から、あなたとの取引の内容を記載した取引履歴が当事務所に送られてきます。あなたが払っていた利息が利息制限法を超えるものであった場合、弁護士は取引履歴に基づいてあなたが払いすぎた利息の金額を計算し、本来の債務額を算出します。
3.過払い金の回収
仮に、あなたが払いすぎた利息の額が多く、借金の残額を超えるような場合、あなたは業者に対し、払いすぎた利息を取り返す権利があります。これを「過払金」といいます。そのような場合、弁護士があなたに代わって、業者に過払い金の返還の交渉を行い、場合によってはあなたのご同意を頂いたうえで裁判を行って過払い金の回収を行います。
4.処理方針の決定
2、3の結果、あなたの借入れの本当の姿が分かります。
残った借金の額とあなたの家計の状況など、いろいろな事情を考慮して、あなたにとって一番よい解決方針を決めましょう。
債務整理の各方法(任意整理、破産、民事再生)には、それぞれメリット、デメリットがあります。それを踏まえたうえで処理方針を決定しましょう。
5.最終処理
4で決定した方針に沿って、業者との交渉や裁判、裁判所への申立てを弁護士が行います。
なお、ご依頼いただいた後も、不安な点や心配な点などは出てくると思います。弁護士に聞きたいことがあればいつでもお電話ください。もちろん、相談しても追加の費用などはかかりません。
弁護士費用
目安を示すと以下のようになります。ただし、着手金(特に自己破産や民事再生の申立)については事案の内容に応じて、委任契約締結時に具体的に決定します。
任意整理
着手金 1社あたり21,000円
報酬金 解決報酬金 1社あたり2万1000円
過払金報酬金 過払い金の場合 受領金の21%
※なお、過払い金の回収のために訴訟を提起したとしても、追加の着手金を頂いたり、報酬の割合を変更したりすることはありません。
自己破産の申立(個人)
着手金 210,000円〜
報酬金 頂きません。
民事再生の申立(個人)
着手金 315,000円〜
報酬金 頂きません。