交通事故
交通事故の被害に遭われた方のために、相談をお受けするほか、保険会社との示談交渉や訴訟を行います。
交通事故の損害賠償
被害者が加害者に損害賠償請求するのが原則ですが、加害者が任意保険に入っていたときは、被害者は保険会社の担当者や保険会社の顧問弁護士と示談交渉をすることになります。
損害賠償の基準
①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判所基準の3つがあり、①から③になるに従い、高額になっていきます。
弁護士がついていない場合、①ないし②に基づく賠償額の提示がなされることになります。裁判を提起した場合に得られる賠償額よりも、非常に低い金額の提示がなされることも多く、特に慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)や逸失利益の額についてその傾向が顕著です。
人身事故や死亡事故の場合
交通事故の示談をされる前に、保険会社の提示額が妥当なものかどうか、一度、専門家にご相談されることをおすすめいたします。
交通事故に対する当事務所の対応
1.法律相談
交通事故についてのご相談をお受けします。
現実的にもっとも法律相談が有効なのは、治療が終了して保険会社から示談の提示を受けたときであろうと思われます。示談書に押印してしまってからでは取り返しがつきませんので、示談をする前にご相談ください。
2.代理
あなたの代理人として、示談交渉や訴訟を行います。