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南日本総合法律事務所

 

 

所在地
鹿児島市金生町1-1
ラウンドクロス鹿児島5階
営業時間
平  日 午前9時〜午後5時
電話番号
099-295-3800
FAX番号
099-295-3801

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    弁護士紹介

    弁護士 西 達也
    平成19年
    鹿児島県弁護士会に登録
    平成23年
    南日本総合法律事務所を開設

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      離婚

      離婚にあたっては、親権や金銭的請求(財産分与、養育費、慰謝料など)が問題となります。依頼者の方のニーズをお聞きし、できるかぎりそれに沿った解決方法を模索します。

      離婚の基礎知識

      離婚の手続き

      離婚するための方法としては、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、和解離婚がありますが、審判離婚はあまり利用されることはないので、審判離婚以外の離婚の手続について説明します。

      1.協議離婚

      役所で離婚届をもらい、必要事項を記入して役所に提出するだけで成立します。離婚原因は何でも構いません。相手との合意があれば、この方法によるのが一番簡単です。ただし、未成年の子どもがいる場合には、どちらが親権者となるのか合意しないと離婚届を提出することはできません。また、金銭的請求(養育費、慰謝料など)について、支払われないことがあるなどの問題を残してしまうケースがあります。

      2.調停離婚

      離婚や離婚の条件について、夫婦間での話し合いがつかず合意に達しない場合は、家庭裁判所に調停の申立てをすることになります。調停とは、裁判所での話し合いであり、当事者だけではなく家庭裁判所の調停委員を交えて相手方と話し合う手続です。あくまで話し合いでの手続きですので、最終的には夫婦の間で合意に達することが必要です。合意に達しない場合には、調停は不成立として終了することになります。

      3.裁判離婚

      調停を起こしても離婚が成立しなかった場合、夫婦の一方から家庭裁判所に離婚の訴訟を提起することになります。これを離婚訴訟といいます。裁判離婚は、相手方が離婚に同意していなくても、強制的に離婚を成立させるものです。ですから、民法第770条に定められた離婚原因がある場合に限って認められます。

      民法第770条の定める離婚原因とは、下記の5つです。

      ①不貞行為

      ②悪意の遺棄

      ③3年以上の生死不明
      ④回復しがたい強度の精神病
      ⑤婚姻を継続しがたい重大な事由

      4.和解離婚

      離婚裁判の途中に、夫婦が離婚する合意に達すれば、判決と同じ効力をもつ和解調書が作成され、離婚の効力が生じます。これを和解離婚といいます。

      離婚問題のポイント

      大きく分けて、1.離婚するかしないか、2.夫婦のどちらが親権者となるか、3.金銭的な問題の3つに分かれます。

      1.離婚するかしないか

      夫婦のどちらかだけが離婚を希望する場合、離婚できるかどうかが非常に大きな問題となります。最終的に折り合いがつかない場合には、離婚を望む方が離婚訴訟を提起し、民法第770条の離婚原因の有無について家庭裁判所で判断してもらうことになります(裁判離婚)。

      2.親権

      親権とは、未成年の子が成人するまでの間、子を監護教育する職務を有し、子の財産を管理することを内容とする、親の権利義務の総称です。
      離婚の際には、どちらが親権者となるかを決めなければなりません。夫婦双方が親権者となることを希望した場合には、どちらが親権者となるのが「子の福祉」に適うのかが判断基準となります。
      どちらが親権者となるのが「子の福祉」に適うのか、については以下の事情を総合考慮して決定されることが多いようです。

      (1)これまでの監護状況

      これまでの監護環境は一定程度重視されます。離婚自体が子どもにとっては大きなストレスであり、環境まで変更してしまうと子どもにとって悪影響を及ぼす可能性があるからです。このため、別居が長期化し、父親あるいは母親との同居が長期化すればするほど、この事実が重視されることになります。

      (2)両親の事情

      父親と母親それぞれの監護能力が比較されます。生活環境や居住環境、経済的能力等様々な事情が考慮されます。それぞれの両親(子どもにとっては祖父母)が協力を申し出ている場合、このことも考慮されます。

      (3)子どもの事情

      子どもの年齢等も考慮されます。子供が乳幼児であれば、原則として母親が優先されます。

      また、小学校高学年くらいの年齢になると子どもの意見も判断材料にされることが多くなります。

      3.金銭的な問題

      金銭的な請求については、以下の3つに分かれます。

      (1)養育費

      養育費とは、子が独立の社会人として自立するまでに必要な全ての費用、すなわち衣食住の費用や教育費などをいいます。離婚の際には、親権者とならなかった者から親権者に支払われることになります。
      養育費をいくらとするかについては、夫婦の年収および子の数や年齢を基準として標準的な養育費の額をまとめた養育費算定表というものがあり、調停や裁判の際には、この算定表をベースに話し合われることになります。

      (2)財産分与


      財産分与とは、婚姻期間中に形成した夫婦共有の財産(共有財産)を清算して分けることをいいます。共有財産とは、夫婦が共同で取得した財産をいい、婚姻中に夫婦が協力して築いた不動産、預金などの資産がこれにあたります。

      (3)慰謝料

      慰謝料とは、離婚によって精神的苦痛を被った者に対してなす金銭的賠償のことをいいます。具体的には、不貞行為や暴力行為に対するものがあります。
      慰謝料額については、事案ごとに異なり、精神的苦痛の程度、婚姻期間、当事者の支払能力などを考慮して決定されることになります。なお、慰謝料を請求するのであれば、不貞の証拠(手紙、メール、不貞行為を認める会話の録音データなど)や暴力行為の証拠(診断書など)を確保しておく方がよいでしょう。

      離婚に対する当事務所の対応

      1.法律相談

      離婚についての法律相談をお受けし、アドバイスを行います。

      2.調停、訴訟の代理

      離婚調停や離婚訴訟の代理人となります。

      弁護士費用についてはこちらをご覧下さい。

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