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南日本総合法律事務所

 

 

所在地
鹿児島市金生町1-1
ラウンドクロス鹿児島5階
営業時間
平  日 午前9時〜午後5時
電話番号
099-295-3800
FAX番号
099-295-3801

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    弁護士紹介

    弁護士 西 達也
    平成19年
    鹿児島県弁護士会に登録
    平成23年
    南日本総合法律事務所を開設

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      相続

      相続によるトラブルは対立が深刻化し、解決にあたっては根気が必要です。さまざまな事情をお伺いし、依頼者の納得のいく配分がなされるよう努めます。また、死後にそのような家族間での対立が生じないよう、遺言書の作成にも力を入れております。

      相続についてのご相談

       故人の遺産分割について相続人らの間で争いになっている場合はもちろん,現時点で紛争となっていなくとも,相続についてちょっと聞きたいことがあるという場合のご相談もお受けしています。

       故人の不動産,預貯金等の財産をどうやって処分していくのか,どうやって名義を変更するのか,そもそも故人名義の財産がどのくらいあるのかといったこともご説明いたします。また,相続に関係する書類の見方や取り寄せ方を教えてほしいといった相談でも結構です。

       家族関係や相続についての希望などを伺ったうえで適切なアドバイスができるよう努めますので,お気軽にご相談ください。

      遺産分割の基礎知識

      遺産分割の方法

      (1)遺言による分割

      被相続人が遺言で遺産の分割の方法を指定していた場合は、通常、その指定に従って分割します。

      (2)協議による分割

      遺言がない場合には、共同相続人全員の協議で分割方法を決めることになります。相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言による指定や民法に規定されている法定相続分に従う必要はなく、自由に配分を決めることができます。

      (3)調停による分割、審判による分割

      協議がまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割を請求することができます。家庭裁判所への請求は、通常はまず調停を申し立て、家庭裁判所において調停委員を交えて話し合いをすることになります。調停がまとまらない場合は審判に移行します。
      遺産分割の調停は、対立が深刻化するケースが多く、解決までに1年以上かかることもまれではありません。

      遺言作成のすすめ

      相続問題は揉めます。ご自身の死後、遺産分割によりご家族が「争族」となり、対立する事態を回避するために、お元気なうちに遺言作成をおすすめします。
      
また、遺言の効力を万全にするために、公正証書によって遺言を作成することをおすすめします。

      相続に対する当事務所の対応

      1.遺言書の作成

      あなたの意向に沿って、法的に問題の生じない遺言を作成いたします。

      2.法律相談

      相続問題、遺産分割についての法律相談をお受けします。

      3.代理

      遺産分割について、あなたの代理人として調停や審判を行います。

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